『家を売却したいけれど、売却理由ってどういうことを伝えればいいのかな…?』
家を売却する時に、購入希望者から必ずと言っていいほど尋ねられるのが、「家を売却する理由」です。
すまいステップでは、サイトを利用して不動産を売却した人を対象にアンケートを実施しています。
実際に売却を経験した人が「どんな理由で売却したのか」生の声をお届けします!
また、購入希望者に対して、どんなことを伝えればいいのか、売却する理由の伝え方のコツも解説します。
家を売る理由ランキング【2022年最新版】
すまいステップでは、サービスご利用者さまを対象に、定期的に『不動産売却に関するアンケート』を実施しています。
本章では、2022年1月28日から2022年5月22日にかけて収集したアンケートから、売却理由を集計したものをご紹介します。
順位 | 売却理由 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 住み替え | 42.75% |
2位 | 不要物件の処分 | 19.85% |
3位 | 離婚 | 10.49% |
4位 | 転勤 | 8.40.% |
5位 | 相続 | 6.87% |
6位 | 金銭的な利用のため | 5.34% |
7位 | その他 | 3.82% |
8位 | 住宅ローンで困っている | 2.29% |
参考:すまいステップ編集部 不動産売却に関するアンケート(2022.5.24配信)
「住み替え」を理由に戸建てを売却するが最も多く、4割以上の割合に上ります。次点に「不要物件の処分」が続きました。
なお、マンションを売却した方のみの集計結果では「離婚」と「転勤」の回答割合が同じになりました。
また、戸建てのみの結果の場合は「離婚」と回答した方の割合が増えていました。また「相続」と答えた方の割合も増加し、「相続」と「転勤」で同率4位となっていました。
1位:住み替え(42.75%)
<30代前半・男性>
2人目の出産を機に、よりお互いの実家に近い場所に住み替えることを決めました。3階建て住宅ということもあり家事など移動が大変で、2階建て住宅に引っ越しをしたいというのもありました。
<50代前半・女性>
一人暮らしの母親と同居することがきっかけです。建て替えも検討したのですが、土地の形状がいびつであったため、理想とする家屋が建築できないため、住み替えをすることにしました。
<50代後半・男性>
定年退職を迎えるにあたり、移住を検討したことがきっかけとなりました。いくつかの候補先のマンションを探しましたところ、良い物件があり、売却して引っ越しをすることにしました。
他にも、住宅ローンの完済がきっかけで住み替えを思い立った方や、ご近所トラブルが原因で住み替えを決めた方がいらっしゃいました。
また、近年ならでは回答として、リモートワークが増加し、部屋を確保する必要ができたため住み替えをしたという回答も、複数頂きました。
2位:不要な物件の処分(19.85%)
相続したまま所有している実家や、ご家族の施設入所に伴い空き家になってしまっている家について、維持や管理の難しさや出費が理由で売却を決める方が目立ちました。
<60代前半・男性>
相続した家屋でしたが、将来的にも住むことはないため、しばらく放置していました。そのうち老朽化もすすみ、毎年税金などの維持費もかかるので、売却しようと思いました。
他には、貸家として所有していたものの、家賃収入よりも維持費がかさむようになったため、処分を決める方もいらっしゃいました。
<50代前半・男性>
当初長期の保有を考えていたが、賃貸の空室が長期間続いたため、賃貸収入がない中で住宅ローンの支払いだけが続き、損切りを覚悟して売却を検討するに至った。
3位:離婚(10.69%)
離婚がきっかけで売却する方は、新しい生活を始めるために、離婚と共に売却する方が多いようです。
中には、離婚後も家に住み続けていたものの、再婚をきっかけに売却を決めた方もいらっしゃいました。
また、財産分与のために家を売却をする方もいらっしゃいました。
<30代前半・男性>
離婚をきっかけに別々に住む為、購入したマンションが不要になり、売却を始めた。
<40代後半・男性>
離婚で財産分与のためにマンションを売却することにした。
4位:転勤(8.40%)
転勤が決まった時、家を売却するかどうか、悩まれる方は多いと思います。
すまいステップのアンケートの回答者の中にも、転勤が決まった後すぐに売却を決めた方、転勤後しばらくしてから売却を決断した方、どちらの方もいらっしゃいました。
<40代後半・男性>
東京から大阪への転勤がきっかけです。賃貸に出すのは色々面倒と聞いていたので、売却を決めました。
<30代後半・女性>
マイホームを購入後に転勤になりました。最初は戻ってくるつもりでしたが、戻らないことになり、売却を考え始めました。
すぐに売却した方は、希望価格での売却が決まったことや、賃貸との2択で売却を選んだことを理由に挙げられていました。転勤後しばらくしてから売却を決めた方の理由としては、当初は持ち家に戻るつもりだったものの、転勤が長引き、戻らないことが確かになったご事情を回答される方が多かったです。
5位:相続(6.87%)
相続した時点で家の売却を決めた方は、現在の住まいから離れているため維持が難しいことや、防犯面の懸念を理由に挙げられていました。
<40代前半・男性>
親族の死後、相続することになったが現在住んでいるところからかなり距離が遠くて維持していくことがとてもできなくなり、売却にいたりました。
<60代後半・男性>
売却のきっかけは、近所の方の強い要望によるものでした。空き家のままでは、固定資産税が高くなる話もあり、売る事にしました。草取り等庭の管理も大変で、年をとると体調面でも不安でした。
また、遺産分割のために家を売却する方もいらっしゃいました。
家を売る理由は売却価格に影響する?
家を売る理由は、必ず買主に伝えなければならないものですが、理由や伝え方によって、売却価格に影響するのでしょうか。残念ながら、家を売る理由によって、価格に色をつけて売ることはできません。
しかし一方で、家の売却価格を下げてしまう理由があります。
家にネガティブな理由があると売却価格が下がる
住宅や敷地、立地環境にネガティブな理由があって売却する場合は、価格が相場より下がってしまう可能性が高いです。
家にまつわるネガティブな売却理由の例
- 住んでみると生活が不便だった
- 日当たりがよくなかった
- 住宅や土地に欠陥があった
- 隣人とソリが合わなかった
家にネガティブな理由がある場合、購入検討者も同じ理由で購入を避けようとするため、売却が決まりづらくなります。
売却を成功させるために、価格を周辺相場よりも割安になるように値下げしたり、購入希望者から「こういった理由があるのなら値下げをしてほしい」といった値引き交渉を受けた結果、売却価格が下がることが多いのです。
家が高く売れなくなってしまうような理由は、買主には伝えたくないと思われるかもしれませんが、告知義務のある「瑕疵」に該当する場合は、必ず買主に伝えなければなりません。
離婚や金銭面が理由でも価格が下がることがある
売却理由が家ではなく、売主個人の事情にある場合は、直接値下がりの理由にはなりません。
しかし、離婚や、住宅ローンを支払えないことが理由で売りに出される家の売却価格は、しばしば相場よりも安くなります。これは、売主が売却を急いでいることが多いからです。
離婚が理由で売却する場合は、財産分与を急いだり、できる限り早く関係を解消するために家を売り急いだ結果、相場よりも安い価格で売却を決めてしまう方が多いです。
住宅ローンの返済が困難で、返済が滞ってしまっている場合も同様に、売却の期限が差し迫っている事情から、安い価格で売却を決めてしまうのです。
できる限り価格を下げずに家を売却をするには、売却実績が豊富な不動産会社に売却を依頼しましょう。
必ず伝えるべき理由と正直に話さなくてもよい理由
『離婚やご近所トラブルなど、ネガティブな売却理由はできるだけ伝えたくない…』と、考える方も少なくないはずです。
この章では、「必ず伝えなければいけない理由」と「買主には全て正直に伝えなくてもよい理由」を解説します。ぜひご参考にしてください。
買主に必ず伝えなければならない理由
売主は買主に対して、売却前に「告知義務のある瑕疵」について、必ず伝えなければなりません。つまり、「告知義務のある瑕疵」が理由で家を売る時は、それを隠したり、偽ってはいけません。
告知義務のある瑕疵は、以下の通りです。
種類 | 内容 |
---|---|
物理的瑕疵 | シロアリ被害や雨漏り、設備の故障、建物に入ったヒビ、床上浸水被害、地中埋設物や地盤沈下など、家屋や土地に問題点がある事実。 |
心理的瑕疵 | 過去に自殺や殺人、事故があった事実(いわゆる事故物件)また嫌悪施設(※)の跡地である事実。 |
環境的瑕疵 | 嫌悪施設があったり隣人トラブルがあったりなど、物件の周辺に買主が日常に支障をきたすような問題がある事実。 |
法律的瑕疵 | 建築基準法や消防法など、家屋が現行の法律に違反している事実。接道義務違反や既存不適格による再建築不可物件など。 |
嫌悪施設
風俗店や、火葬場、墓地、刑務所、暴力団事務所、騒音や悪臭のほか大気汚染など公害を引き起こすような施設、ガスタンクや危険物を扱う施設、原子力関連施設など、多くの人が嫌悪感を抱いたり、近隣で暮らすことに不安を感じるような施設のこと。
告知義務は、宅建業法の第47条で定められています。
違反した場合は、契約不適合責任に基づき、『補修』『減額』『契約解除』『損害賠償』といった、買主からの請求に応じなければなりません。
全て正直に伝えなくてもよい理由
買主が「家を売る理由」を知りたいのは、これから購入する家に問題がないか、不安があるからです。そのため、売主の個人的な事情が理由での売却であれば、詳細に説明する必要はありません。
たとえば、子どもの成長によって家が手狭になったから、離婚や別居をするから、両親との同居を解消するから、ローンの返済が困難になったから……こういった理由は、買主には「住み替えのためです」と、ぼかした説明をして構いません。ただし、不動産会社の営業担当者には、きちんと伝えておきましょう。
特に、離婚で共有名義の家を売る場合には、双方の合意と手続きが必要になります。土壇場になって「元配偶者が契約に現れない!」といったトラブルを回避するためにも、事前に状況を把握しておいてもらうのがオススメです。
家を売る理由別!買主への伝え方のコツと注意点
ここからは、気になる売却理由について、買主に伝える際のコツを紹介していきます。
- 離婚・別居
- ローンの返済が困難
- 家の老朽化
- ご近所トラブル
- 立地や環境が悪い
- 事故物件
「離婚・別居」が理由で家を売る時
離婚や別居がきっかけで家を売る時は、理由を詳細に伝える必要はありません。売主の個人的な事情で、買主の購入後の暮らしに影響を与えないからです。
理由を知られたくないのであれば、「家族の都合」や「住み替えをするため」というような伝え方で構いません。ただし、家を売る理由を知りたい買主は「物件に問題があるのではないか」と心配をしています。
離婚が売却の理由であるとわかれば、むしろ物件に瑕疵がある訳ではないと安心できるため、どうしても隠したいというこだわりがなければ、正直に伝えることにメリットがあります。
なお、中には縁起を重視して、前の持ち主が離婚をしている家を避けたいという買主もいます。買主が「離婚で売却されていない家」を条件にしている場合、偽って売却するのはトラブルの元になるので気をつけましょう。
「ローンの返済が困難」で家を売る時
ローンの返済が困難で家を売却する時は、「経済的な理由で」「住み替えのため」とぼかした伝え方で大丈夫です。支払いが難しくなった理由についても、説明は不要です。
また、「お金に困っているから早く売りたい!」という場合、それを大っぴらに伝えてしまうと、「この金額ならすぐに決めますよ」と、価格交渉の主導権を取られてしまいかねません。売主個人の事情であり、買主にも影響しない理由なので、物件の瑕疵が理由でないことが伝われば、大まかな説明で構いません。
「家の老朽化」がある時
家にガタが来ている部分がある場合は、きちんと説明すると同時に、改善策を合わせて伝えるのがおすすめです。
「雨戸の開閉が引っかかるようになってきているので、修理するか、この機会にシャッターに取り換えるとよいかもしれません」
家の劣化の状況は、「物件状況等報告書」に記入することで、買主に説明します。大雑把に「全体的に劣化してきたので」という説明で済ませるのはNGです。過去にリフォームや修繕した箇所があれば、行った時期と合わせて申告します。抜け漏れなく記入できるように、家の状態や、過去の修繕歴を全てチェックしておきましょう。築年数の古い家は、買主もリフォームやリノベーションを前提に購入を考えていることが多いです。どこを改善すればいいか予めわかるようにきちんと伝えて、購入を前向きに検討してもらいましょう。
「ご近所トラブル」が理由で家を売る時
近隣住民との人間関係が原因で家を売却する場合、トラブルが個人間のものであれば、瑕疵になりづらいです。「環境的瑕疵」は、判断が難しいものが多いです。なにが日常生活の支障になるかは、人によって異なるからです。しかし、たとえば騒音や悪臭の原因を作っている住民が近隣にいる場合には、「環境的瑕疵」に当たる可能性があります。
心当たりがある場合は自己判断せず、不動産会社の営業担当者に伝えて、判断を仰ぐのがおすすめです。
「立地や環境の悪さ」で家を売る時
家の周辺環境に「嫌悪施設」がある場合には、きちんと売主に説明する必要があります。
一方で、生活に便利な施設(スーパーや病院、銀行など)がない、保育園や学校がない、駅が遠い、といった理由については、明確に伝える必要はありません。何を良いと思うか悪いと思うかは、個人の主観によるところが大きいからです。
自分にとっては悪い環境でも、買主にとっては良い環境になる可能性もあります。
駅や学校が遠い⇒閑静な住宅地
「事故物件」が理由で家を売る時
家で自殺や事故死があった場合は、「心理的瑕疵」に該当するため、必ず買主に伝える必要があります。隠して売却し、後から発覚した場合は契約を解除されたり、損害賠償を請求される可能性があります。
ただし、遺体の発見が遅れてしまった場合には、「心理的瑕疵」に該当する可能性があります。床や壁が汚損したり、臭いが移ったりしてしまった場合には「物理的瑕疵」にも当てはまるようになります。
現状では、明確な基準は決められていないため、どのように売り出していくか、不動産会社に相談をするのがおすすめです。
参考:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(pdf)(2022年9月15日閲覧)
まとめ
人が家を売る理由はさまざまですが、中にはネガティブな理由で売却を決める人も、少なくありません。
告知義務のある「瑕疵」が原因の場合には、きちんと伝える必要があります。隠したり、偽って売却すると、後々トラブルに発展します。売主は「契約不適合責任」を問われ、買主は家の購入を失敗したと感じ、双方にとってメリットがありません。
個人的な事情が原因である場合には、購入希望者に全て伝える必要はありませんが、営業担当者には伝えておくとよいでしょう。
できる限り価格を下げずに家を売却をするには、売却実績が豊富な不動産会社に売却を依頼しましょう。