土地活用からワンルームマンション投資まで初心者にも分かり易く解説!

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理事会・総会の見直しをしませんか?

■総会について
総会は、マンションの管理組合における‌“最高意思決定機関”です。
毎年、管理組合の新会計年度開始後2ヶ月以内に開催することが義務づけられている「通常総会」と、重要な事案に対し必要に応じて臨時に開催する「臨時総会」があります。
基本的には、マンションの運営の重要なことについては、総会の多数決により決めていくことになると思ってよいでしょう。

■理事会について
管理組合は、その構成員である組合員全員で構成する総会で、理事及び監事を選任し、選任された理事の中から互選等により理事長・副理事長・会計担当理事等を決定します。
選任された理事により構成された管理組合の執行機関を『理事会』といっています。
管理組合の執行機関たる理事会で、管理組合の業務を遂行していくことになります。

理事会は、次の業務を実施します

  • 総会で承認された事業計画の具体的な実施およびその予算の執行
  • 管理規約・使用細則で定められている管理組合の業務を実施
  • 理事長の業務を協議し実施をする
  • 総会に提案する議案の作成
  • その他管理組合の業務に関する重要事項等
  • 理事会における意思決定

理事会は理事長が招集し、理事長が議長となります。
理事会は理事の半数以上の出席で成立し、その議事は出席理事の過半数で決します。

■理事会の決議事項
理事会は、マンションの管理規約に記載されている事項以外にも下記について決議することができます。

  • 事業報告案・収支決算案及び事業計画案・収支予算案
  • 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
  • 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
  • その他の総会提出議案
  • 専有部分の修繕等に定める承認又は不承認
  • 理事長の勧告及び指示等に定める勧告又は指示等
  • 総会から付託された事項

理事会の業務や意思決定、決議事項等についてはそれぞれのマンションの管理規約に規定されていますが、管理組合の執行機関としての理事会には非常に大きな役割があり、それだけ理事会の役員さん、特に理事長さんは重要な立場としての「善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)」が課されています。ある意味、責任は重大ということになります。

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