土地活用からワンルームマンション投資まで初心者にも分かり易く解説!

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管理規約の見直しをしませんか?

管理規約はマンションにおける『憲法』といわれています。
マンションの管理・使用に関する共同生活のルール等を定めているものですが、区分所有法をベースに、法律等に抵触しない範囲で議決権の3/4以上の賛成(特別決議といいます)をもって総会で改定することができます

管理規約の見直しについては、次の2つの観点から見ていく必要があります。

1つ目は、既に総会(通常総会、臨時総会)において規約及び使用細則等の変更がなされているにも拘らず、管理規約集が全く更新されていない(旧のまま)状態です。
例えば、新しい決まり事を設けた場合や変更した場合、或いは規約の一部の項目を廃止したような場合に関しては、早急に作り変える必要があります。
何故ならば、区分所有者や賃借人等がマンション内で生活をする場合のルールの内容が変っているにもかかわらず、規約が旧いままの状態であれば『今現在の規約内容がわからない』ということになってしまいます。

2つ目は、法律の改正等で規約が法律に対応していない場合です。
マンション標準管理規約の一部改正等の場合のように、マンション標準管理規約の改正等に対応する内容に変えていく必要があります。
また、火災等の消防設備関係やエレベーター等の法律改正に伴う対応は必須です。
建物設備等の、いわゆる「既存不適格」と言われているものについても総合的に対処していく必要があります。

形式的な管理規約集の整備と併せ、実質的な規約内容とするために、今ある管理規約集の見直しをすることをお勧めします。

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