土地活用からワンルームマンション投資まで初心者にも分かり易く解説!

Produced by マンション管理士/日本生産性本部認定経営コンサルタント/宅地建物取引士/管理業務主任者

管理組合について見直しませんか?

マンションを購入した区分所有者で構成される組織・団体を、マンションの『管理組合』といいます。

■管理組合の組織
組合員(区分所有者)全員で構成する総会で理事を選任し、選任された理事の中から互選等により理事長及び副理事長、各担当理事を選任します。また監事についても同様に総会において選任をします。選任された理事長及び各理事で構成される管理組合の執行機関たる理事会において、管理組合の業務を遂行していくことになります。
また、監事は執行機関たる理事会の業務が適正に執行されているか、管理組合の会計が適正かどうかを監査することになります。

■管理組合の業務
管理組合は次に掲げる業務を行います。

  • 管理組合が管理する敷地および共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びゴミ処理
  • 管理組合管理部分の修繕
  • 長期修繕計画の作成または変更に関する業務
  • 建物の建替えに係わる合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
  • マンション管理適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書等の管理
  • 修繕等の履歴情報の整理および管理等
  • 共用部分に係わる火災保険その他の損害保険に関する業務
  • 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合がおこなうことが適当であると認められる管理行為
  • 敷地および共用部分等の変更および運営
  • 修繕積立金の運用
  • 官公署、町内会等との渉外業務
  • 風紀、秩序および安全の維持に関する業務
  • 防災に関する業務
  • 広報および連絡業務
  • 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
  • 管理組合の消滅時における残余財産の清算
  • その他組合員の共同の利益を増進し良好な住環境を確保するために必要な業務

■管理組合の資金
管理組合の資金は、「管理費等」「修繕積立金」そして「駐車場使用料」がそれぞれ分別会計となっていますが、駐車場使用料については、マンションによっては管理費会計の中に組入れている場合があります。
管理費会計については日常の管理に要する費用として、修繕積立金会計は将来の大規模修繕工事の費用として積み立てておくもので、また建物・設備の計画的な修繕や突発的な費用として拠出する場合もあります。
そして、管理費等の滞納については管理組合の資金を圧迫することになることから、早目の対策と手立てが必要といえます。
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マンション内の様々な問題について、マンションを適切に維持・管理していくためには、管理組合は、法律や建築技術等の専門的知識が必要となることから、専門的知識を有するマンション管理士等に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりするなどの対応が求められています。

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